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個人間借金に注意を!利息や借用書、時効などトラブルになりやすい!?

個人間借金に注意を!

 

お金のやりとりは消費者金融や銀行だけでなく、個人間でも行われています。いわゆる『個人間借金』ですね。知人や友人からお金を借りると「消費者金融と違って利息が発生しないんじゃないの?」など勘違いしている方がたくさんいらっしゃいます。しかし、個人間でのやりとりでも利息を発生させることもできます。しかしそれゆえに様々なトラブルを引き起こしやすいのが悩みどころ。

 

そこで今回は個人間借金でよくある疑問やトラブルについてまとめました。

 

個人間借金で利息を取ることはできる?

銀行や消費者金融からお金を借りる場合に発生する利息は『利息制限法の上限金利』によって年20%以下までと決められています。

 

では個人間の場合はどうでしょうか。『出資法』に基づいて上限金利「109.5%」までと設定されています。もしもこの109.5%以上の金利による貸付を行った場合は罰則が発生します。なお閏年は年109.8%になります。

 

しかし実際のところは個人間の借金でも『利息制限法(上限金利20%)』が適用されるケースが多いようです。

 

その背景として、出資法に基づいた金利は越えてしまうと罰則が発生しますが、利息制限法に基づいた金利の場合は罰則が発生せず、利率が無効になる程度で済まされるからです。

 

もしも裁判沙汰になったときなど面倒なトラブルが起こった際の手間を小さくするために利息制限法を選ぶ人が多い、と考えれば分かりやすいのではないでしょうか。

 

個人間借金の際には借用書を用意しよう

借用書を用意

 

借用書とは借主と貸主の間にお金の貸し借りがあったことを証明する書面のこと。実は借用書には法的な強制力が無いので「あまり意味が無いのではないか」という意見もあります。しかし、いざ裁判になったときに有力な証拠として残ってくれるものなので、借用書を用意しておくべきでしょう。

 

借用書と金銭消費貸借契約書の2つを用意する

一般的に言われる『借用書』は『借用書』と『金銭消費貸借契約書』の2種類を合わせた呼称となっています。どちらも内容としては同じなのですが、どちらが署名し、誰が保管するかで使い分けます。

 

  • 借用書:借主が署名、貸主が保管
  • 金銭消費貸借契約書:借主・貸主双方の署名、双方が1通ずつ保管

 

「金銭消費貸借契約書だけ用意しておけば良いのではないか」という意見もあります。双方ともに内容に納得した上で署名、保管している書類なわけですので、効力としてはこちらの方が優れているからです。また借用書は貸主が保管しなくてはならないため、万が一紛失した際のトラブルに発展しやすいのも問題点。やはり面倒でも金銭消費貸借契約書を作成しておく必要があるでしょう。

 

ただし金銭消費貸借契約書を作成する際は収入印紙を貼付する必要があります。1万円未満なら非課税、1万円〜10万円で200円、10万円〜50万円で400円…と借金額が増えるにつれて収入印紙の額が変わっていきます。印紙代はどちらが負担するのかは当事者同士で決めましょう。

 

借用書に定めるべき9つの項目

借用書には法的なテンプレートが存在していません。そのため自分で項目を設定することも可能です。もちろんインターネット上で配布されているテンプレートをダウンロードしてそれをプリント、活用してもOK。もしもこれから借用書を作成しようと思うのなら、次の9つの項目を入れておくと安心でしょう。

 

  • 契約書作成日付
  • 貸主の氏名、住所、押印
  • 借主の氏名、住所、押印
  • 金額
  • お金を貸した日付
  • 返済方法や返済期限
  • 利息
  • 遅延損害金
  • 期限の利益の喪失

 

「期限の利益の喪失」とは、決められた返済方法や返済期限にお金が返ってこなかったときの対処方法についてまとめます。例えば「利息の支払いを1回でも怠った場合、元金と利息を直ちに支払う」といった内容ですね。

 

個人間借金にも時効がある!個人間なら10年で時効成立

時効

 

実は借金には時効があります。よく冗談で「あの時の借金はもう時効だよ!」なんていいますが、実は正しいことだったりするんですね。

 

借金の時効には借入先によって期間が異なります。具体的には以下の通りです。

 

  • 債権者が個人:10年で時効成立
  • 債権者が法人:5年で時効成立

 

今回紹介している記事は「個人間での借金」ですので、10年間で借金が時効になるということになります。

 

時効はいつから計算する?

民法第166条によると「消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する」とのことです。しかしこれではいまいちピンと来ないですよね。

 

簡単に言えば最後にお金を返済した翌日からカウントスタートになります。例えば2017年1月1日にお金を借りて、最初の返済日が2月1日だったとします。もしも一度もお金を返済していないのなら、2017年2月2日からカウントスタート。2027年2月2日に時効が成立、ということになります。最初の返済日、2月1日は返済したけれど、2回目の返済日である3月1日以降はお金を返済していないのなら、2017年3月2日からカウント、2027年3月2日に時効成立ですね。

 

しかし特に返済日を定めていない場合はお金を借りた翌日から時効のカウントスタートになります。2017年1月1日にお金を借りたとして、特に返済日を決めていなかった場合は2027年1月2日が時効成立日になります。

 

個人間借金でも債務整理はできる?

債務整理とは弁護士や司法書士を通じて、法的に借金の負担を軽くすることです。例えば毎月の返済が厳しくて「利息をもう少し減らして欲しい」と債権者にお願いする(任意整理)などが挙げられます。特に「自己破産」は良く耳にするのでご存知の方も多いのではないでしょうか。

 

もちろん個人間借金でも債務整理を行うことができます。

 

債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」「特定調停」の4種類があるのですが、最もメジャーな任意整理は債権者が同意しないと成立しません。そのため、債権者の同意がなくても成立させられる「個人再生」「自己破産」が選ばれるケースが多いようです。

 

しかし、個人間借金で自己破産されてしまうと貸主側は完全に泣き寝入り状態になってしまいます。多額のお金を貸したにもかかわらず、利息はもちろん貸したお金自体が戻って来ないので大変な損失ですよね。

 

実際に個人間借金を債務整理することによって大きなトラブルに発展するケースは珍しくないようです。場合によっては命に関わるようなトラブルにまで発展することも。

 

個人間借金における債務整理は最後の手段として考えるべきです。できれば双方よく話し合って、上手く折り合いをつける任意整理の方向で進めていった方がまだマシでしょう。

 

→キャッシングのトラブルの相談先は?

 

債務整理ってバレるの?

 

債務整理はバレるのかな?

 

キャッシングやカードローンを繰り返し、もう生活がいっぱいいっぱい・・・。何社からも借り入れをしてしまって、どこにいくら借りたのかも分からなくなってきた・・・。債務整理をしてバレるのは嫌だ。なんとかしなくてはと思っているけど、どうすれば良いか分からない。そんなあなたのために、借金の返済や対応方法をまとめました。

 

借金の返済が大変なら

大変な状態になってからだと難しいですが、キャッシングなどをする場合の大原則として、借りたものは1日でも早く返すことが大切です。借金の返済がなかなか終わらないのは、利子がどんどん膨れてしまうから。とくに返済を延滞してしまった場合は、1度の返済額の半分くらいが利息だった・・・という経験をした方も少なくないのではないでしょうか。

 

まずはこういった延滞や利息の膨張を防ぐために、今借りている金額をすべて洗い出すことが大切です。それでもどうしても借金の返済が大変な場合には、弁護士に債務整理の相談をするというのも大切なことです。

 

おまとめローン

おまとめローンは、複数の業者から借り入れのある人が、借金を一本化するときに使えるローンです。金利は高いところが多いのですが、貸し付けの総量規制である「年収の3分の1」を超える借り入れができる可能性があります。ただし、その高金利のために余計に首が回らなくなったり、返済金額が大きくなりすぎてかえって苦しくなることもあるため、安易におすすめできる商品ではありません。

 

おまとめローンは、うまく使うと便利ですが、ここに付け入る悪徳業者もいるため、返済の自信がないのであれば、おまとめローンを使う前に、次の項で述べる債務整理を検討した方が良いと思います。

 

→おまとめローンランキング

 

債務整理

債務整理とは、どうしても借金の返済が苦しくなってきたときに行う手段です。債務整理はいくつかの方法があり、もっともなじみ深いのが自己破産ではないでしょうか。自己破産は、資産をすべて処分したうえで、クレジットやローンを使えなくなるというペナルティを受け、借金の返済を免除してもらうという方法です。借金の返済義務はなくなりますが、周囲にバレる可能性もあり、苦しい生活になるのは間違いないので、できれば避けたい方法ですね。

 

自己破産以外の債務整理の方法としては、弁護士に債権者との交渉を代行してもらう任意整理、裁判所に債権者との間に入ってもらう特定調停などがあります。どちらも債権者との話し合いによって、借金の返済を行っていくものです。もう一つ、個人再生という手段があり、こちらは返済計画をきちんと立て、3年で返済することを条件にして、元本を減らしてもらうという方法です。返済計画は裁判所にチェックされ、認められれば、その残りの借金返済を免除されます。

 

このように債務整理には、何通りかの方法があり、実情に合わせた返済計画を立てていくことが可能です。

 

債務整理は家族や会社にバレる?

借金返済のめどが立つとはいえ、債務整理が周囲にバレるかどうかは心配ですよね。結論から言うと、バレる可能性はあります。債務整理をすると、官報という政府発行の機関誌に名前が載るためです。

 

この官報は紙媒体でも発行されていますが、現在はインターネット上で閲覧することができます。掲載期間は30日間となっていますが、過去の官報を閲覧することもできるため、一度でも債務整理を行えば、家族や会社にバレる可能性は十分あります。

 

官報

インターネット版官報

 

あとは郵便物からバレるケースや、会社への督促電話などでバレるケースもあります。郵便物を家族がチェックしたり、封筒に「債権管理○○」としっかり書いてあったり。債務整理前後には、いつもと違った郵便物が届くことになるため、ここでバレるケースは多いようです。会社への督促電話は、本人あての電話なので、過度に心配することはないでしょう。それでも状況によってはバレることがあるため、注意が必要です。

 

バレる可能性のある事

まず第一に、上記の官報掲載があるため、インターネットで調べようと思えばバレる可能性はあります。1か月の間は掲載され続けますから、この間にチェックされれば債務整理がバレるでしょう。

 

また、官報は一般の人はあまり見る機会がないものですが、お金を貸したい人たちは、官報を見ています。いわゆる闇金と呼ばれるものになりますが、絶対に手を出さないようにしましょう。闇金からの取り立てという事態におちいれば、債務整理が周囲にバレることは避けられません。

 

次に、保証人やその家族などの関係者からバレるケース。債務整理の段階であれば、当然保証人にも返済の要請連絡が入っています。ここで保証人はどうするかと言うと、家族がいれば家族に、あるいは友人などに相談しますよね。内密にしていてくれれば良いのですが、人によっては話が広がってしまうかもしれません。

 

債務整理の方法が自己破産であればなおさらです。保証人があなたの借金を背負わなければならないからですね。バレるのが嫌ならば、できる限り、自力で返済できるような債務整理の方法を選びましょう。

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