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実際に存在する闇金融会社について

闇金融

お金がちょっと足りないといった場合には、カードローンは手軽にお金を借り入れることができるとても便利なサービスになります。

 

しかしカードローンについては使い方に注意をしないと後で困ったことになるかもしれません。特に注意が必要なのは闇金融です。闇金融は正規の金融業者とは異なる違法の金融業者です。

 

法外な高額の利息を請求したり暴力的な取立てを行ったりしますので、利用をしないようにくれぐれも気をつけましょう。

 

闇金融についてはそれとわかるような様々な特徴がありますので、あらかじめ注意をしていれば間違って利用してしまうことはないはずです。

 

最近ではニュースなどで闇金融が取り上げられることが多いのでカードローンに不安を感じるという人が増えているのですが、ほとんどのカードローンは正規の認可を受けたしっかりとした業者ですから安心して利用することができます。

 

カードローンの魅力的な宣伝文句には注意しましょう

闇金融を見分けるためには、まずは魅力的な宣伝文句には注意することが必要になります。闇金融は困っている人たちにアピールするために魅力的な文句によって宣伝を行っているのです。

 

闇金融が特に使うことが多いのは

 

  • 「絶対に融資します」
  • 「ブラックOK」

 

などの文言です。

 

通常のカードローンでは融資の際には審査を行います。これは貸したお金を回収できなければカードローンの損失になってしまうからです。

 

ですから「間違いなく借り入れができますよ」などとカードローンが言うこと自体がおかしいのであり、逆にそのようなカードローンでは「返せないのなら無理やりにでも取り立てる」ということになるのです。

 

また金利の設定が1〜3%となっている場合にも注意が必要です。通常のカードローンの場合には下限金利であっても3〜4%を請求されることになります。

 

この金利は特に条件の良い人を対象としたものですから、初めての借入の場合であれば上限金利の17〜18%程度が適用されることがほとんどなのです。

 

極端な低金利を提示しているのは大半が闇金融です。好条件で利用者を集めてその後法外な金利を請求することがほとんどですからくれぐれも注意してください。

 

グレーゾーン金利について

最近よくキャッジング関連のCMで、過払い金返還という言葉を耳にするかと思います。

 

グレーゾーン金利は、この過払い金返還と深く関係をしているのです。グレーゾーン金利とはどういった金利のことをいうかと言いますと、利息制限法と出資法の2つの法律で決められている金利の間の金利のことを表しているのです。

 

このグレーゾーン金利が問題となり、過払い金返還が行われるようになったのです。

 

利息制限法と出資法

利息制限法と出資法の2つの法律は、どちらも貸金業者に対して設定金利の制限を決める法律のことで、それぞれの法律で上限金利が異なっていたのです。

 

利息制限法の場合は、10万円未満なら年利20%、10万円以上100万円未満なら年利18%、100万円以上なら年利15%が上限でした。出資法の場合は、金額に関係なく年利29.2%を上限としていました。

 

また、利息制限法に違反をしても罰せられることはありませんでしたが、出資法に違反をすると罰せられるという違いもありました。

 

このような違いから、貸金業者の中には、利息制限法を超えた利息の設定をしてお金を貸していたところがあったのです。この2つの法律の上限金利の差が、今問題となっているグレーゾン金利なのです。

 

グレーゾン金利が撤廃

2010年6月18日に貸金業規制法が改正され、グレーゾン金利が撤廃されることになりました。

 

また、今まで高い金利でお金を借りていた債務者に対しては、利息制限法に基いて計算をし直し、払いすぎていた利息を返還してもらえるようにもなりました。

 

貸金業規制法が施行される以前に、貸金業者からお金を借りていたという方は、グレーゾーン金利の利息を払っていた可能性がありますので、1度きちんと調べて確認をされることをお勧めします。

 

 

貸金業者の登録番号をチェックしましょう

貸金業者として営業を行うためには都道府県に対する登録が必要になります。

 

登録を行うと登録番号が交付されるのですが、この場合には登録番号の最初にある(1)や(2)などのカッコつきの数字に注目してください。カッコつきの数字は登録の更新を何回行ったのかを表しています。

 

例えば(1)であれば始めての登録を行って一度も更新を行っていないということになるのです。更新は3年ごとに必要ですから、(1)の業者は営業期間が3年未満だということになります。

 

貸金業者の登録については個人でも数万円程度で行うことができるため、闇金融の多くは悪評を防ぐために更新をせず定期的に新規の登録を行っているのです。闇金融の大半はカッコつきの数字が(1)となっています。

 

闇金融を避けるためには定期的に更新をしているカッコつきの数字が大きい業者を選ぶようにしてください。

 

ただし闇金業者の中にはそもそも登録自体を行っていない業者もありますし、そのような業者は架空の登録番号などをでっち上げて記載しているようです。

 

ですからカッコつきの数字が(3)や(4)だからといって、無条件に信じてしまうことも危険なのです。

 

金融庁の公式サイトには貸金業者の検索ができるサービスがありますので、利用したいカードローンの登録番号を確認してチェックしてみてください。金融庁の検索サービスで登録番号が確認できない場合には闇金融である可能性が高くなります。

 

大手のカードローンを利用できれば安心なのですが、様々な理由で利用できない場合は注意してカードローンを選ぶようにしましょう。

 

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