過払い金請求はグレーゾーン金利で払いすぎた分を取り返すもので今の法定金利では発生しない!
CMなどで頻繁に耳にする「過払い金請求」。これはキャッシングで支払い過ぎた利息を返してもらうための手続きのことです。
では今現状で過払い金が発生するようなキャッシングが存在するのか…と言えば「まともな消費者金融ならありえない」と結論づけられます。
法定金利が遵守されている今は過払い金は発生しない
2006年の貸金業法改正によって適切な法定金利が明確になりました。具体的には以下の金利が上限金利に設定されています。
- 10万円未満:20%
- 10万円〜100万円未満:18%
- 100万円以上:15%
もしもこれらを超えた金利が適用された場合は過払い金が発生することになります。
実際にいくつかのキャッシング業者の金利を見てみると、上限金利いっぱいの18%に設定されていることが多いですよね。
どうして18%なのかというと、ほとんどのキャッシング業者は100万円以下の融資を提供していることが多いからです。もちろん100万円以上借入する場合は上限金利が15%になります。
過払い金が発生するのはグレーゾーン金利時代に借入していた場合のみ
耳にする機会が多い「グレーゾーン金利」ですが、こちらは2006年の貸金業法改正以前に用いられていた金利になります。
利息制限法による上限金利は先程紹介した15%〜20%なのですが、出資法の上限金利29.2%を適用するキャッシング業者が多かったため、これによって過払い金が発生する事態となっています。
ヤミ金など法外な金利は過払い金が発生する
誰もが知っている消費者金融や金融機関のキャッシングは過払い金が発生しないように法定金利内でお金を貸し出しています。
しかし、ヤミ金を始めとした法外な金利を当ててくる業者が全くないわけではありません。もしもこれらを利用してしまった場合は過払い金請求ができるかもしれません。
とはいえ相手が応じるとは限らないですし、向こうは悪いことをしていると自覚した上でお金を貸しているわけで、関わらないのがベストに間違いありません。
終わりに
今盛んにテレビで過払い金請求のCMを打ち出しているのは時効が迫っているからです。
今回紹介したいように、貸金業法が改正されたのが2006年で、それ以前に契約していた人が過払い金請求できる形になっています。しかし、この過払い金請求ができる時効が10年となっているため、2016年現在が最後の過払い金請求のチャンスなんですね。
心当たりのある人は早めに専門家に相談することをおすすめします。