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確定拠出年金には企業型、個人型がある!それぞれの違いは?

確定拠出年金のメリットやデメリット

 

今注目を集めている制度のひとつに確定拠出年金(iDeCo:イデコ)があります。大きな節税メリットを持ち、所得税、住民税の減税に役立ってくれます。

 

確定拠出年金は「企業型」「個人型」の2種類があり、特に個人型はどの金融機関から口座開設をするのかが重要になってきます。そこで今回は確定拠出年金とは何か、メリットやデメリットにはどのようなものがあるのか、企業型と個人型の違いは何かについてまとめました。

 

確定拠出年金ってなんだろう?

日本には3つの年金制度があります。これを「3階建て」と表現することもあります。

 

まずひとつが国民年金です。加入期間の長さによって金額が変化します。基本的な年金になるため「1階部分」に相当します。

 

2つ目が厚生年金保険です。サラリーマンなどが加入する年金で強制加入となり、自分で自由に洗濯することはできません。

 

自営業者やフリーランスの人は国民年金基金に加入することが選べます。強制ではなく任意加入です。掛け金の負担はあるものの、将来的に年金額が増加します。

 

厚生年金保険と国民年金基金は「2階部分」に該当します。

 

そして3階目が企業年金です。企業によって独自の年金制度を用意していることがあります。同列に3階目に相当する年金として確定拠出年金が挙げられます。

 

従来の年金は年金加入者が支払った掛け金を集約、リタイアした人に給付していく、という仕組みでした。しかし確定拠出年金は自分が支払った掛け金は自分専用口座に積立、リタイアした際に給付されるという仕組みとなります。保険会社が提供している年金保険や学資保険と近い仕組みと言えますね。

 

これまでの年金はどうしても需要と供給のバランス、年金全体の運用状況によって給付額や掛け金が前後してしまうのがネックだったのですが、確定拠出年金は自分の運用の成果によって将来の給付額が決まるのが特徴です。

 

確定拠出年金の給付の種類は3つ

確定拠出年金の給付には「老齢給付金」「障害給付金」「死亡一時金」の3種類があります。それぞれ受取要件が設定、条件をクリアした際に給付される形となります。

 

種類 受取要件 受取形態
老齢給付金 60歳以上(ただし加入期間が20年に満たない場合は受給開始年齢が段階的に引き上げられる) 年金もしくは一時金
障害給付金 高度障害 年金または一時金
死亡一時金 死亡時 一時金

 

確定拠出年金の給付は基本的には「老齢給付金」を受け取ることになります。万が一高度障害になったときは年金または一時金の受取が可能です。死亡時には一時金が給付され、相続財産の一部として取り扱われます。

 

なお拠出期間1ヶ月以上3年以下で転職などにより加入できないときは「脱退一時金」の受給が認められることもあります。確定拠出年金は加入期間によって積み立てた年金資産の受取可能年齢が変動するので注意を。

 

1ヶ月 65歳
2年 64歳
4年 63歳
6年 62歳
8年 61歳
10年 60歳

 

死亡、または高度障害の場合は年齢に関わらず給付金が受け取れるようになります。

 

確定拠出年金の個人型と企業型は何が違う?

確定拠出年金には「個人型」と「企業型」の2つがあります。簡単にまとめると以下のようになります。

 

  • 個人型:任意に加入。自ら掛け金を支払う
  • 企業型:企業が導入。従業員のために掛け金を拠出、あるいは企業と従業員の双方が掛け金を支払う

 

企業型の確定拠出金は企業が導入を決めない限り加入することはできないので注意が必要です。

 

なお2017年に改正法が適用され、2016年までと仕様が変わっています。簡単に言えば企業年金のある会社や公務員も確定拠出年金に加入できるようになった、という点が1番大きな変更点です。具体的には以下の表を参考にしてください。

 

2016年までの確定拠出年金

 

加入できる人 掛け金の上限額
18歳以上60歳未満の個人事業主、またはその配偶者(国民年金加入者) 月6万8000円。ただし国民年金基金または国民年金の保険料を納付している場合は合算額。年81万6000円。
60歳未満の会社員(企業型確定拠出年金、企業年金に加入していない)、専業主婦 月2万3000円。年27万6000円。
企業型確定拠出年金のみ加入 月2万円。年24万円。
確定給付企業年金に加入、公務員 月1万2000円。年14万4000円。

 

2017年からの確定拠出年金

 

項目 企業型 個人型
加入対象者 制度導入企業の従業員 自営業者(国民年金の第一号被保険者) 企業の従業員(国民年金の第2号被保険者)で企業年金、企業型DCの未加入者
拠出限度額 企業年金なし:月5.5万円

企業年金あり:月2.75万円

月6.8万円(国民年金基金加入者等はその掛金額を控除した額) 自営業:月6.8万円

企業年金なしの会社員、専業主婦:月2.3万円
企業型DCのみ:月2万円
DB加入の会社員、公務員:月1.2万円

運用商品 預貯金、投資信託、株式、信託、保険商品等の中から、加入者が決められる
税制 拠出時:全額所得控除(所得税・住民税の減税要因)

運用時:利息・配当・分配金・売買益に対して非課税
老齢給付金:年金は公的年金等控除の対象 一時金は退職所得控除の対象 障害給付金:非課税
死亡一時金:法定相続人1人500万円まで非課税

給付 老齢給付金:通算加入者等期間ごとに60歳から65歳までに受給開始可能

障害給付金:障害認定日から70歳までに受給開始(一時金も可)
死亡一時金:遺族に給付(相続)

年金資産の持ち運び (ポータビリティ) 一定の要件を満たせば、転職時・退職時に年金資産を確定拠出年金間で移換可能)
既存制度からの移換 既存の退職金、企業年金の資産を移換可能

 

確定拠出年金のメリットは?税制面の優遇処置が顕著

確定拠出年金にはいくつかのメリットがあります。中でも特に注目すべきは節税効果が高いということ。余剰資金があり、所得税や住民税が発生している方は加入することで大きなメリットが受けられます。

 

掛け金は全額所得控除

確定拠出年金の個人型は掛け金が全額所得控除になります。つまり所得税の課税所得が減額されることに。

 

例えば年間27万6000円、月あたり2万3000円の掛け金だとすると、27万6000円全額が所得から減ることになります。結果的に所得税と住民税が減る、ということです。

 

課税所得250万円の人で考えてみると、所得税20%+住民税10%、合計でだいたい20%くらいになります。もしも年27万6000円の掛け金を支払っていれば、1年間でおよそ5万5200円、30年間で約166万円もの減税が期待できます。

 

課税所得500万円なら、所得税20%+住民税10%で合計約30%。上限年27万6000円の掛け金を支払えば1年間で8万2800円、30年間でおよそ250万円前後の減税額になります。

 

このように、確定拠出年金は収入が多く、長期的なスパンでみると絶大な減税効果が期待できることが分かります。ちなみに確定申告しなくても年末調整でOKという手軽さもメリットとして挙げられます。

 

運用益が非課税

定期預金や投資信託などで得られた運用益は通常約20%の税金が発生します。このあたりが資産運用における大きなネックのひとつでした。ですが確定拠出年金は確定拠出年金の資産である間は課税の対象外となり、運用益がそのまま再投資されます。

 

例えば定期預金で1万円の利息を得た場合、通常なら2000円前後の税金が発生してしまいます。しかし確定拠出年金で定期預金をしていたら、1万円がそのまま年金資金の残高に組み込まれます。このように得られた利息を繰り返し再投資できる仕組みになっているため、複利効果を最大限に活かしやすく、年金資産を次々と増やせるモデルなんです。

 

年金受給時に税制優遇が受けられる

年金、一時金のどちらを受け取るにしても税制上の優遇措置が受けられることがメリットのひとつに挙げられます。具体的には以下の通りです。

 

  • 老齢給付金(年金):雑所得として課税。公的年金等控除が適用
  • 老齢給付金(一時金):退職所得として課税。退職所得控除が適用
  • 障害給付金:非課税
  • 死亡一時金:相続税等の対象
  • 脱退一時金:一時所得として課税。特別控除(年額最高50万円)が適用

 

確定拠出年金のデメリットを確認しておこう

税制面でメリットの大きい確定拠出年金ですが、必ずしも良いことばかりではありません。デメリットも存在しているので確認した上で選択しなくてはなりません。

 

手数料がかかる

確定拠出年金に加入する際、口座開設手数料が発生します。国民年金基金連合会に2777円、一部金融機関で開設手数料がかかります。

 

また口座開設後も毎月手数料が発生します。国民年金基金連合会月103円、信託銀行に60円前後、運営管理機関に0円〜700円程度。どの金融機関を選ぶかによって手数料の額が変わってきます。適当に決めてしまうのではなく、このあたりをきちんと比較・検討する必要がありますね。

 

もしも確定拠出年金で投資信託を行う場合は資産残高に対して0.2%〜2%程度の信託報酬がかかってきます。

 

原則解約できない

確定拠出年金は公的な年金制度に位置付けられている制度になります。そのため原則として60歳までは引き出すことができない、というルールがデメリットのひとつとして挙げられます。

 

例えば加入時はお金に余裕があったとしても、何か急に大きなお金が必要になったときに引き出すことができないのは少々心配ですよね。なので長期的な運用プランを考えた上で加入するか否かを決定しなくてはなりません。

 

ただし加入期間が短かったり、資産残高が極めて少ない場合など特別な状況で「脱退一時金」が受給できることもあります。

 

確定拠出年金のメリットやデメリットまとめ

2017年に法改正され、今まで以上に多くの方が利用を検討できるようになった確定拠出年金。掛け金が全額所得控除になることや、運用益が非課税であること、受給時に税制優遇が受けられるなどやはりメリットが大きいため加入できるのなら積極的に検討していきたいところ。

 

とはいえ原則解約できない点や独自の手数料が必要になってくる点などのリスクもしっかりと理解しておく必要があると思います。

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