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過払い金請求の時効が過ぎてしまったらお金は返ってこない!心当たりのある人は早めに専門家に相談を

過払い金の時効

 

テレビCMなどで法律事務所・弁護士事務所が盛んに訴えている「過払い金請求」。これは過去のグレーゾーン金利時代にお金を借りて、返済した人が対象になります。

 

簡単にグレーゾーン金利を解説すると、2006年の貸金業法改正以前は出資法に基づいた金利が適用されていました。本来なら利息制限法に基づいて15%〜20%が上限金利だったにもかかわらず、29.2%もの金利が適用されていたんですね。

 

つまり2006年以前にキャッシングを利用していた人は必要以上に利息を支払っていたことになります。これを過払い金と呼び、請求することで取り戻せる可能性があります。

 

そこで気になるのが「過払い金請求に時効はあるのか?」ということ。今回は過払い金の事項について紹介していきます。

 

過払い金の時効は10年

過払い金の時効は10年となっています。すでに完済した人も、今現在返済中の人でも最後に取引した日から10年以内なら過払い金が返ってくる可能性があります。

 

もしも10年経過してしまったら過払い金返還請求は認められない可能性が高くなってしまいます。絶対に無いわけではありませんが、法律上厳しいことに代わりはありません。

 

途中で同じ業者からお金を借りていればチャンスはある

仮に10年前に一度完済していて「時効が成立しちゃったか」と諦めるのは早いかもしれません。

 

もし完済した後に、一度でも同じ業者からお金を借りていれば過払い金請求ができます。要するにキャッシング業者と最後に関わった日から10年経過していなければ過払い金返還請求ができるわけです。

 

例えば2000年に完済し終わった後、2001年にまた借入し、2005年に完済し終わった場合。2000年に完済した分の過払い金は2010年に時効を迎えますが、2005年に完済し終わった実績があるため、実際の過払い金返還請求の事項は2015年になります。もちろん2000年に完済した過払い金の返還請求が可能です。

 

とはいえ、完済してから次の借入までの期間が長すぎると対応できないこともあるようなので、専門家に意見を求めるのが正解だと思います。

 

終わりに

少々複雑な話になってしまいましたが、過払い金の事項に関するポイントは以下の通りです。

 

  • 2006年以前にキャッシングを利用していた人は過払い金が発生している可能性が高い
  • 時効は10年
  • 完済したその日からカウントされる

 

現状では2016年が過払い金の返還請求ができる最後の年になっています。もちろん2006年以降も法定金利外の利息を支払っていたなら過払い金が発生していることに。

 

利息は自分で正確に把握しづらい部分なだけに、専門家に相談してお払い金が発生しているのか、どのような手順で返還請求をすれば良いのかを相談することをおすすめします。

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